弊社が紹介した求職者が就業を開始した日から3ヶ月以内に自己の都合により退職した場合、弊社は紹介手数料の一部を返還するものとし、その規定は下記の通り定める。
但し、専ら求人者の事由により退職に至った場合、一旦受領した前項の対価は返却しない。尚、当該退職が、求人者による前項対価の支払い前であっても、甲の対価支払い債務は消滅しないものとする。

  • 1ヶ月未満の退職については、紹介手数料の75%を返還するものとする。
  • 1ヶ月以上2ヶ月未満の退職については、紹介手数料の50%を返還するものとする。
  • 2ヶ月以上3ヶ月未満の退職については、紹介手数料の25%を返還するものとする。

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