高度専門職で日本企業と雇用契約を結び日本に入国した方は、企業と直接雇用を結んでいるため、在留資格がある間であれば、転職も自由に行えます。
なんらかの諸事情で退職したが、再び日本で職を探しているケースは少なくありません。
有料職業紹介事業許可証を取得したことで、積極的に企業に国内にいる高度専門職の外国人を紹介できることになりました。
取扱職種の範囲
- 職種:全職種
- 地域:国内
手数料に関する事項
求人者から徴収する手数料については下記手数料表(消費税を含みます)のとおりです。
ただし成功報酬については別途加算となります。
※求職者からは手数料は徴収いたしません。
職業紹介手数料表
一般登録型
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
求人受理時の事務費用 | 1,100円 ※手数料負担者は求人者とします。 |
【職業紹介サービス】 求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス | 成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 30%(または 円) (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 30%(または 円) ※手数料負担者は求人者とします。 |
【職業紹介の付加サービス】 求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス *上記職業紹介サービスに加えて、より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合 | 成功報酬 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 30%(または 円) ※手数料負担者は求人者とします。 |
サーチ/スカウト型
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
求人受理時の事務費用 | 1,100円 ※手数料負担者は求人者とします。 |
特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索 | 着手金 110,000円 活動1日あたり 11,000円 (または、活動1時間あたり 円) 成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 30%(または 円) (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 30%(または 円) ※手数料負担者は求人者とします。 |
●求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項
当事業所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は、「個人情報適正管理規程」に基づき、適正に取り扱います。当事業所の「個人情報適正管理規程」は以下のとおりです。
第1条
個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は事業所の職員とする。個人情報取扱責任者は職業紹介責任者伊藤俊一とする。
第2条
職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う第1条に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。
第3条
取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
第4条
求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者伊藤俊一とする。
●返戻金制度に関する事項
当事業所は返戻金制度(紹介により就職した求職者が早期に離職した場合に、手数料の全部又は一部を返戻する制度)を設けています。詳細は「有料職業紹介返戻金規定」のとおりです。
※職業安定法第32条の13、同法施行規則第24条の5取扱職種の範囲等の明示です。
●苦情の処理に関する事項
求職者または求人者からの苦情については、誠意をもって対応致します。
苦情申出先:職業紹介責任者 伊藤俊一
連絡先:090-2131-5727
お問い合わせ
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